ケアマネ試験を頑張っている受験生へのブログ

ケアマネ試験勉強をいかに効率良く、受験生活を楽しみませんか?

ケアマネ試験対策一問一答 

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今日のケアマネ一問一答

介護保険上の指定申請が必要のない
居宅サービスとして

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【問題】診療所が行う短期入所療養介護

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答え: 誤り

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介護保険「指定制度」です。
介護保険法上「指定申請」をして指定を受けて
サービス行います。これが≪原則≫です。

【2階】
〇施設サービス
〇居宅サービス
〇地域密着型サービス
【1階】
〇居宅介護支援
〇介護予防支援

↑↑これらサービスのうち
下記からの(サービス)提供者は


介護保険法上の「指定申請」をしなくても
指定を受けていると みなされ ます。
・健康保険法による医療機関(診療所・病院)または保険薬局の指定

【 これを「みなし指定」と言います。】


●居宅サービス(介護予防サービスも同様)
〇提供者…診療所・病院
(1)訪問看護
(2)訪問リハビリテーション
(3)通所リハビリテーション
(4)居宅療養管理指導
介護保険法による
介護老人保健施設、介護医療院は
「設置許可」を受けます。


みなし指定、試験ではよく出ていますので、
提供機関とサービス名称、何がみなし指定になるのか?

押さえるておくと良いですね。

今回の問題は、短期入所療養介護でしたが・・

例えば、みなし指定でも

訪問リハビリテーション
   と
通所リハビリレーション

提供機関が異なります。


なので、みなし指定と本試験では出題されることも
ありますが、違う表現で出題されることもあります。


え~・・・

頭が混乱する~???

そうです。


問題を読んでも何のことを言っているのか
「ピン」と来ない人が多くて間違います。


【編集後記】

願書受付開始のところもあれば

未だ、申し込みの県もあるようです。

未だ、受験勉強の「スイッチ」が

入らないと思っている方

後100日ちょっと・・厳密には114日

100日でベストタイミングに・・・・

何から手を付けて良いか分からない

取り敢えず過去問してたら何とかなる

ん~~??


厳しいですね。


これからの100日をいかに効率よく確実に
基礎知識を学び、繰り返し勉強する。

暗記項目をしっかり覚える。


ハラハラドキドキの合格発表を待たずに
すみますよ。

勉強法でお悩みの方は下記よりどうぞ

ケアマネ