今日のケアマネ一問一答
介護保険上の指定申請が必要のない
居宅サービスとして
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【問題】診療所が行う短期入所療養介護
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答え: 誤り
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◆介護保険は「指定制度」です。
介護保険法上の「指定申請」をして指定を受けて
サービス行います。これが≪原則≫です。
【2階】
〇施設サービス
〇居宅サービス
〇地域密着型サービス
【1階】
〇居宅介護支援
〇介護予防支援
↑↑これらサービスのうち
下記からの(サービス)提供者は
介護保険法上の「指定申請」をしなくても
指定を受けていると みなされ ます。
・健康保険法による医療機関(診療所・病院)または保険薬局の指定
【 これを「みなし指定」と言います。】
●居宅サービス(介護予防サービスも同様)
〇提供者…診療所・病院
(1)訪問看護
(2)訪問リハビリテーション
(3)通所リハビリテーション
(4)居宅療養管理指導
・介護保険法による
介護老人保健施設、介護医療院は
「設置許可」を受けます。
みなし指定、試験ではよく出ていますので、
提供機関とサービス名称、何がみなし指定になるのか?
押さえるておくと良いですね。
今回の問題は、短期入所療養介護でしたが・・
例えば、みなし指定でも
訪問リハビリテーション
と
通所リハビリレーション
提供機関が異なります。
なので、みなし指定と本試験では出題されることも
ありますが、違う表現で出題されることもあります。
え~・・・
頭が混乱する~???
そうです。
問題を読んでも何のことを言っているのか
「ピン」と来ない人が多くて間違います。
【編集後記】
願書受付開始のところもあれば
未だ、申し込みの県もあるようです。
未だ、受験勉強の「スイッチ」が
入らないと思っている方
後100日ちょっと・・厳密には114日
100日でベストタイミングに・・・・
何から手を付けて良いか分からない
取り敢えず過去問してたら何とかなる
ん~~??
厳しいですね。
これからの100日をいかに効率よく確実に
基礎知識を学び、繰り返し勉強する。
暗記項目をしっかり覚える。
ハラハラドキドキの合格発表を待たずに
すみますよ。
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