こんにちは
昨日に引き続き、「みなし指定」の問題になります。
介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスとして、
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】病院が行う通所介護
答え:誤り
病院が行う「通所リハビリテーション」は、「みなし指定」で、介護保険法における指定申請は必要ありません。
ですが、「通所介護」を提供する場合は、指定申請は必要です。
「みなし指定」が存在するのは保健医療サービスのみです。
「医療保険において指定を受けている保険医療機関なら、介護保険の保健医療サービスの基準は当然に満たしている」という発想に基づいて存在する仕組みになります。
※福祉サービスに、「みなし指定」はありません。
【病院・診療所】「みなし指定」のサービス
*訪問看護
*訪問リハビリテーション
*通所リハビリテーション
*短期入所療養介護(療養病棟を有する)
*居宅療養管理指導
以上になります。
※頻出ポイントになりますので、違いを押さえておきましょう。
よって、この設問は、「誤り」になります。
解説は以上です。
【編集後記】
本試験まで2カ月余りとなりました。
月日が経つのは早いですね。
これから受験生さんがよく間違える問題をYouTubeにアップしていきますので、独学で勉強されて分からないところがあり、解説を見ても良く分からない問題を教えてください。
試験で重要な単元で重要ポイントであれば、問題を取り上げていきたいと思います。
つくしの公式LINEより、ご連絡頂ければと思います。
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