こんにちは
ケアマネの「合格」発表まで1週間になりましたね。
10月の試験から長いと思っていたけど、日々の仕事に追われていたら
あっという間に時間が過ぎますね。
勉強の習慣がついた方は、これからも続けていきましょう!
ケアマネさんは、日々が学びの連続です。
テキスト通りにはいかないことが、多々ありますね。
今日の問題は、【看護小規模多機能型居宅介護】
【問題43】指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組み合わせによりサービスを提供する。
2.登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
3.居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4.そのサービスを利用しない日に登録者が通所介護を利用した場合には、通所介護費を算定することができる。
5.利用者に対しターミナルケアを行うことができる。
【解答: 1.3.5 】
※ポイント
*看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に訪問看護が加わったサービスです。
*管理者要件があります。
*訪問看護を提供する際には、医師の指示書が必要です。
*加算系も良く出ていますので押さえましょう!
その辺を踏まえて問題を見ていきたいと思います。
1.正しい
介護保険法第8条第23項に、「複合型サービスとは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。」とされています。訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスと規定されています。
「通い」「泊り」「訪問」に「訪問看護」が加わったサービスですね。
介護保険法では、複雑な文章で書かれていますが、覚える必要はなく、「あ~そうなんだ」くらいで試験対策的には大丈夫です。
2.誤り
登録者の居宅サービス計画は、当該事業所の介護支援専門員が作成します。
居宅サービス計画と看護小規模多機能型居宅介護計画両方をケアマネさんが立てます。
3.正しい
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3条の2に2「指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む)、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 」とされています。
4.誤り
登録者が通所介護を利用した場合には,通所介費を算定することはできません。
看護小規模多機能型居宅介護に登録していて併用できるサービスは、
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・福祉用具貸与
・福祉用具販売
・住宅改修です。
※看護小規模多機能型居宅介護では訪問、通い、泊まりのサービスを提供しているので、ほかの通所介護は使えません。
5.正しい
ターミナルケアが提供され、ターミナルケア加算が算定できます。
【編集後記】
今日のコラム
『人間は生きているから、価値がある』
価値があるから、生きているのではない
生きているから、価値がある。
何が何でも、生きているだけで価値がある。
奇跡的な確率で、この世に生まれてきた私たち
得ても不得てもあります。
生きているだけで価値がある!
この
『たった一度の大事な大事な人生』
色んな困難もあるけれど、それは乗り越えられる
全て、自分が解決できることです。
壁にぶち当たって、凹んでいるとしょう。
物事を違う角度から見てみると解決することがあります。
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