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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)居宅サービス事業者の権限

#サービス事業所#指定権限#介護支援分野#ケアマネ試験
居宅サービス事業者の権限

こんにちは




今日の問題も指定居宅サービス事業者について

次の記述は、正しいか誤りか答えよ。


問題:名称及び所在地を変更するときは、都道府県知事に届け出なければならない










答え:正しい



これは権限に関する出題ですね。

居宅サービスに関する一切の権限を持っているのは、都道府県になります。




【権限6つ】

①指定

②指定更新

③効力停止

④指定取消

⑤指導・監督

⑥名称公示

といったものです。




【権限を持っている主体】

・居宅サービス、施設サービス・・・都道府県

・地域密着型サービス・・・市町村




居宅サービス事業者の名称公示など変更があった際は都道府県に届け出ます。




権限の「名称の公示」と「介護サービス情報の公表」は別物です。




混乱してしまう受験生さんが、毎年いますので、ご注意くださいね。




よってこの設問は、「正しい」となります。




解説は以上です。


【編集後記】


「なんで人生思い通りにならないんだ!!」って、思ったときに

立ち止まって考えてみてください。


・食事ができます。

・何を食べようか選ぶこともできます。

・睡眠が取れます。

・歩いて大変なところを電車やバス、車を使って行くことができます。


意識していなけれども、実は思い通りにできていることが多いです。


ネットも自由に見ることができています。




思い通りにならない、って思っていると・・・


そういう視点で物事を見てしまうので、思い通りにならないことばかりが、自分のところにやってくるように感じます。



でも、そうじゃないんです。


目線を変えたら、たくさんのことが、自分の思い通りにできているんです。


視点を変えて、物事を見てみましょう!


受験勉強も同じです。

色んな方向から問題は、出題されています。


視野を広げて問題の傾向性を見ていきましょう!


「過去問を解いて9割正解だった」


それで、自分は理解できている?


果たして、本当の知識でしょうか?


本試験でそれが分かりますね。


「合否を分ける」といってもいいでしょう!


初めて見る問題です。


自分の持っている知識をフルに活用して、問題を解かないといけません。


今、すべきことが明確になっていますか?



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