おはようございます。
受験勉強進んでいますか?
本試験まで110日ですが、
後100日と思って取り組まれると
残りの10日は、弱点を振り返る日
余裕をもっておかれることを
お勧めします。
メンタル、体調、仕事、いろんな面で
バランスを整える
試験会場の下見必要ですね
試験日を迎える上で心の余裕を
持つ日と何かアクシデントがあった時
落ち着いて対応できますね。
今日の一問一答です。
指定居宅介護サービス事業者について
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【問題】名称及び所在地を変更するときは、
都道府県知事に届けなければならない。
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答え: 正しい
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介護保険「サービス事業者」。
【2階】
〇施設サービス
〇居宅サービス
〇地域密着型サービス
【1階】
〇居宅介護支援
〇介護予防支援
↑↑これらサービスは
「指定」などを行なう権限を持っている
≪権限係≫があります。
◎都道府県⇒≪権限≫
〇施設サービス
〇居宅サービス
◎市町村⇒≪権限≫
〇地域密着型サービス
〇居宅介護支援
〇介護予防支援
<権限6>
・指定
・指定申請
・指定取消
・効力停止
・指導監督
・名称公示←☆
問題は、
「指定居宅介護サービス事業者」の権限は
都道府県 ですね
「名称 及び 住所を変更 ☆」したとき、
都道府県知事に届けなければなりません。
覚えておくと良いですね。
【編集後記】
受験相談をしていますが、
各保険給付サービスの権限が理解できないと
受験生の皆さんが悩まれています。
サービス名の暗記も覚えられない。
問題を解くときに、頭が混乱する。
はい、暗記していないと問題に引っかかります。
介護支援に限らず、保健・医療サービス
福祉サービス 全てにおいて大切ですね。
暗記が出来ない、苦手と思っている方は
是非、相談してくださいね。
悩んでいたことが解決しますよ。