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第24回ケアマネ本試験 問題解説(介護支援分野)問題15

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おはようございます。

今朝は、早朝会議に初参加しました。

5時半からなので、4時に目覚ましをセット、その後、15分おきにタイマーが鳴るようにしました。

大事な会議なので、遅刻厳禁!!

約束したことは、守らないと相手貴重な時間を奪うことになります。

朝に弱い私は、昨夜寝られませんでした💦

今日の問題は

【問題15】介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目として正しいものはどれか。3つ選べ。

1. サービス担当者会議の開催等の状況

2. 入退院に当たっての支援のための取組の状況

3. ターミナルケアの質の確保のための取組の状況

4. 利用者のプライバシーの保護のための取組の状況

5. 身体的拘束等の排除のための取組の状況

【解答: 1.2.4. 】

※ポイント
*介護サービス情報の公表制度で居宅介護支援にかかる公表項目が問われたことはなかったですね。
*今までの出題と傾向が変わっていたので戸惑った方も多いのではなかったでしょうか?
*居宅介護支援の業務内容を考えてみると答えが導き出さるのではないでしょうか。

問題を見てきたいと思います。

1.正しい。
居宅介護支援の運営情報公表項目では「外部期間との連携項目」にサービス担当者会議の開催状況についての項目が含まれています。

2.正しい
運営情報公表項目「サービスの質の確保」の中に入退院時の支援の取り組みが含まれます。

3.誤り
居宅介護支援の情報公表項目には入っておりません。

4.正しい
「安全・衛生管理」項目に個人情報保護の取り組みが含まれます。

5.誤り
居宅介護支援事業所の情報公表項目には入っておりません。
介護事業所・施設においては、自らが提供する介護サービスの内容や運営状況に関して利用者による適切な評価が行われ、よりよい事業者が適切に選択されるように、各事業所の情報を公平に提供することが望ましいと言えます。介護サービス情報の公表制度は、このような、利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に役立つ情報提供の環境整備を図るため、都道府県がインターネット等を利用して情報の公表を行う仕組みです。

*介護情報の公表制度③
基本情報・・『介護サービス提供開始時』基本的な事実であり公表するだけで足りるもの

運営情報・・『毎年1回報告、都道府県の報告計画策定時』事実がどうか客観的に調査することが必要な情報

任意報告情報・・都道府県が定める。

①と②は、基本情報、運営情報は必須項目になっています。
③の任意報告情報の公表は都道府県判断になります。

情報の公表は、
都道府県知事が指定する指定調査機関が調査し指定情報公表センターが介護サービス情報を公表します。

【運営状況報告項目】

①利用者の権利擁護

サービスの質の確保への取組

③相談・苦情への対応

④外部期間との連携

⑤事業運営・管理

安全・衛生管理等

⑦従業者の研修等示されます。



【編集後記】

人の心に、いつも

花を咲かせることが

自分の使命だと思って

生きてごらん。

そしたらね。

神様がご褒美くれるよ。


斎藤一人

何か、いつも悩んでいる。

そんな時ないですか?

自分が笑顔で、相手も笑顔にできると

人間関係が楽になるよ。


ケアマネ受験勉強も同じです。

一人で孤独に勉強しても辛いだけ・・・

同じ目的を持っている人と刺激をしあいながら、受験勉強を楽しいものにしよう!

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*来年受験を考えている方、今年思うように結果が出なかった方仲間と一緒に勉強しましょう!

*ケアマネ試験は、『暗記』 です。理解して解く問題も「暗記」です。

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