おはようございます。
きつくなくて楽だけど
変化がない環境と
しんどくて大変だけど
大きな成長がある環境と
あなたなら
どっちを選びますか?
このブログを見てくださっている人は、向上心のある方だと思います。
医療・介護の業種で仕事している方は、後者の方でしょうね。
今日は、
問題6 介護支援専門員について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 登録を受けている者が死亡した場合には、その相続人はその旨を届け出なければならない。
2. 登録の申請の10年前に居宅サービスにおいて不正な行為をした者は,登録を受けることができない。
3. 都道府県知事は、信用を傷つけるような行為をした介護支援専門員の登録を消除することができる。
4. 介護支援専門員証の交付を受けていなくても、業務に従事することができる。
5. 更新研修を受けた者は, 介護支援専門員証の有効期間を更新することができる。
※ ポイント
*介護支援専門員ズバリの問題ですね。
・登録
・欠格事由
・介護支援専門員の義務など
本試験が「合格」して実務研修になりますが、とても大事なことです。
1.正しい
登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に、氏名、生年月日、住所、介護支援専門員実務研修の終了年月日、登録番号および登録年月日を登載して行います。
【登録の削除】
申請に基づく削除(法第69条の6)
都道府県知事は、本人から登録削除の申請があった場合、本人が死亡した旨の届け出があった場合など、その者の介護支援専門員の登録を削除しなければなりません。
2.誤り
欠格事由に一つに
登録申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正または著しく不当な行為をしたもの
10年ではなく、5年ですね。
3.正しい
介護支援専門員の義務 ⑦
1.公正・誠実な業務遂行義務
2.基準順守義務
3.資質向上努力義務
4.介護支援専門員証の不正床の禁止
5.名義貸しの禁止
6.信用失墜行為禁止
7.秘密保持義務
6番の「信用失墜行為の禁止」に当てはまります。
4.誤り
「公正・誠実な業務遂行義務」または「基準順守義務」に違反していると認められる場合や登録を受けたが介護支援専門員証の交付を受けていないものが業務を行った場合に、必要な指示を行い、指定する研修を受けるように命ずること。
登録を受けたが介護支援症の王府を受けていないものが、一定の欠格事由に該当した場合、不正の手段により登録を受けた場合、介護支援専門員として業務を行い情状が重い場合にも登録を削除しなければなりません。
登録だけでは、介護支援専門員として仕事はできないということですね。
登録して、介護支援専門員証を交付され、初めて介護支援専門員として仕事ができます。
5.正しい
介護支援専門員証の有効期間(原則5年)は、申請により更新することができます。
更新を受けようとするものは、都道府県知事が厚生労働省令で定めwるところにより行う研修を受けなければなりません。
よって答えは、1.3.5
これから介護支援専門員を目指される皆さんは、法律違反にならないように気を付けてくださいね。
【編集後記】
本試験が終わり、「合格」発表まで時間があると思います。
実務研修を受講が、ほとんどの都道府県でオンラインになっています。
そこで、必要になるのが、パソコンです。
パソコンでの操作やZOOMを使ったワークなど・・
今からマスターしておくことをお勧めします。
そして、お住まいの地域の社会資源はどんなものがあるのか?
いまからアンテナを張って情報収集しておくことをお勧めします。
受験勉強も終わって、時間があるからこそできることをする。
とても大事です。
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ケアマネ塾も始めますので、ご検討くださいね。