おはようございます。
本試験まで、後11日ですね。
もう準備は万全ですか?
今日は、過去問より問題を出したいと思います。
【問題】介護予防サービス事業者の指定について正しいものを選べ。
1.介護サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の指定と同様に、都道府県知事が行う。
2.都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3.都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者の指定の取り消しを受けてから5年を経過していない場合には、指定をしてはならない。
4.介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必要としないものがある。
5.市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
【答え:3・4・5】
皆さん解けましたか?
1と2は、どこが間違っているでしょう?
※ポイント
1. 指定の権限が何処にあるのか? 権限⑥あります。それぞれの係が決めます。
介護予防サービス事業者の指定は、都道府県ですね。
介護予防支援事業者は、市町村です。
※予防とついているからうっかりとミスしないように気を付けましょう!
2. 取り消す前に必ずここが引っかけポイントですね。
【編集後記】
いよいよカウントダウンです。
今までしてきた勉強で弱点を強化
頻出単元の問題をしっかりと抑えましょう。
後、11日です。
最後まで、諦めず、油断せず、
粘り強く試験勉強に取り組んでくださいね。
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