ケアマネ試験を頑張っている受験生へのブログ

ケアマネ試験勉強をいかに効率良く、受験生活を楽しみませんか?

ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)住所移転時の認定はどうなるの?

#ケアマネ受験#ケアマネ試験オンライン講座#ケアマネ合格率#ケアマネ受験過去問#ケアマネ試験参考書

こんにちは




今日から7月ですね。




今年も半年過ぎ、試験までは、99日となりましたが、勉強の進み具合はいかがですか?




 
要介護認定の住所移転時の認定について




次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
 

【問題】要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。

 
 




答え:正しい

 
認定に至るまでには、3つのステップがあります。


 
①調査→②審査・判定→③認定という3つです。


 
住所移転後、14日以内に届出を出せば、調査と審査・判定は、省略できます。


 
ただし、認定は省略できません。




認定は改めて、移転先の市町村で行います。


 
A市からB市に移るときには、A市「受給資格証明書」をもらいます。


 
そして、それを住所移転後14日以内B市に提出します。


 
そうするとB市における調査・審査・判定は省略され、元の認定区分B市において新たに認定を受けることができます。


 
ただし、認定区分はそのまま引き継ぐことは可能ですが、有効期間は引き継ぐことができません。


 
これは原則6ヶ月になります。


 
B市においてはあくまでも新規認定という扱いになりますので、原則6ヶ月になります。


 
もし、14日以内に提出するのを忘れた場合は、全て始めからになります。


 
B市において調査を受け、審査・判定を受け、認定を受けるという一連の流れをすべて受けることになります。


 
その点も押さえておくといいですね。




よってこの設問の答えは、「正しい」になります。




解説は以上です。




https://lit.link/sakuratsukushi