こんにちは
今日から7月ですね。
今年も半年過ぎ、試験までは、99日となりましたが、勉強の進み具合はいかがですか?
要介護認定の住所移転時の認定について
次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。
答え:正しい
認定に至るまでには、3つのステップがあります。
①調査→②審査・判定→③認定という3つです。
住所移転後、14日以内に届出を出せば、調査と審査・判定は、省略できます。
ただし、認定は省略できません。
認定は改めて、移転先の市町村で行います。
A市からB市に移るときには、A市で「受給資格証明書」をもらいます。
そして、それを住所移転後14日以内にB市に提出します。
そうするとB市における調査・審査・判定は省略され、元の認定区分でB市において新たに認定を受けることができます。
ただし、認定区分はそのまま引き継ぐことは可能ですが、有効期間は引き継ぐことができません。
これは原則6ヶ月になります。
B市においてはあくまでも新規認定という扱いになりますので、原則6ヶ月になります。
もし、14日以内に提出するのを忘れた場合は、全て始めからになります。
B市において調査を受け、審査・判定を受け、認定を受けるという一連の流れをすべて受けることになります。
その点も押さえておくといいですね。
よってこの設問の答えは、「正しい」になります。
解説は以上です。