おはようございます。
ここ、数日ずっと認定の問題ばかりですが・・・すごく大事です!
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
【問題】市町村は職権により、有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。
答え:正しい
有効期間満了前であっても、利用者さんの状態が大きく変わった場合は、市町村の判断において認定区分を変更することができます。
【要介護認定の有効期間】
*新規認定:原則6か月
*可能な認定有効期間:3~12か月
*更新認定:原則12か月
*認定可能な有効期間:3ヶ月〜36ヶ月
(要介護度に変更がない場合48ヶ月可)の範囲内において変更が可能です。
ちなみに、要介護状態区分の変更は、2つです。
①本人申告による場合
②市町村が職権により変更できるのは、介護の程度が低下した場合だけです。
※悪化の場合は職権で変更することはできません。
例)要介護3の方➡要介護4にはできない(✕)
例)要介護3の方が➡要介護2にはできる(○)
※本人の申請による変更の場合は、軽くなる場合も重くなる場合も両方とも変更は可能です。
※これも併せて押さえておきましょう。
よって、この設問は、「正しい」となります。
解説は以上です。
【編集後記】
今日のコラム
「信じる力」
信じる力の強い人は、ケアマネ本試験に「合格」して卒業していきます。
信じる力の弱い人は、早めにあきらめます。
「どうせ・・・」「だって・・」
「時間がない」「もっと早ければ・・・」
「全部、言い訳」です。
もう、本試験まで100日余りしかないから・・・もっと時間があればと逃げます。
自分をもっと信じよう!
自分の可能性を最大限に引き出すために・・・
講師をもっと信じよう!
信じるパワーが、行動継続の源です。
私は、ケアマネの受験指導をしていますが、素直に信じて行動した人は、点数が伸びます。
強く信じる力は、絶大です。