こんにちは
今日は、朝から雨が降って肌寒いです。
先日、さくら福祉カレッジ主催で、受験生の悩み相談がありました。
受験勉強はもちろんの事、仕事と家庭、プライベートの両立についての
話題もありました。
受験生の思いと講師の思いには、温度差があるということ。
受験勉強だけでなく、生活面全体で考えていかないといけないと再認識しました。
今日の単元は、【保険給付】特例サービス費の対象となるものについて
【問題】離島において、相当サービスとされている事業所から受けた訪問介護
答え:正しい
※ポイント
保険給付には、「特例○○サービス費」のように「特例」が付された給付があります。
次の場合に、市町村が必要と認めれば、償還払いで支給されるものです。
↑
ここ大事
特例サービス費が認められるパターン④
1.認定申請前
2.基準該当サービス
3.離島などで相当サービスを受けた場合
4.被保険者証未提示
「特例」「特定」とか言葉が、混乱する受験生が多いですが、しっかりとポイントを抑えましょう!
【編集後記】
ケアマネの受験勉強において、試験に出ないこと、
分からない言葉が気になって調べたくなる人がいます。
私もその一人でしたが、時間効率が悪いです。
試験に重要なポイントにフォーカスして問題を見ていくこと。
深堀厳禁!!
もっと大事な基礎部分に集中して、全体像をイメージして
欲しいと思います。
全体像って・・??の方も多いかと思います。
受験相談は、こちらから
つくしの活動はこちちら