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第24回ケアマネ本試験 門題解説(介護支援分野)問題4

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おはようございます。

朝方は寒いくらいですが、日中は、未だ未だ暑いですね

季節の変わり目、体調を崩されませんように気を付けてくださいね。

今日は、介護支援分野

問題4 介護保険の第2 号被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 第2 号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40 歳以上65 歳未満の者すべてである。

2.第2 号被保険者のうち保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要⽀援・要介護状態になった者である。

3. 第2号被保険者の保険料は、被保険者が住所を有する市町村が徴収する。

4. 第2 号被保険者の保険料は、地域⽀援事業のうち任意事業の財源には充当されない。

5. 第2 号被保険者は、要介護3 以上であっても、指定介護⽼⼈福祉施設には⼊所できない。


※ポイント

*第2号被保険者の保険料について問われたのは、第20回以来でしたね。

*第2号被保険者の要件は、「市町村の区域内に住所を有する40歳から65歳未満の医療保険加入者」定義

*第2号被保険者の認定の要件は、「要介護状態の原因である心身上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定める(以下「特定疾病」によって生じた者に限る(法第7条第3項)」定義されています。

*第2号被保険者は、医療保険に加入が条件にありますので、保険料を徴収しているのは、医療保険加入者ですね。

*第2号被保険者の保険料は、地域支援事業の3本柱のうち、総合事業だけです。包括的支援事業と任意事業は、第2号被保険者の保険料は使われません。

介護老人福祉施設の入所要件は、原則要介護3以上となっています。


これらを踏まえて、問題を見ていきたいと思います。



1.誤り

第2 号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40 歳以上65 歳未満の者すべてである。

何処が違っているかというと「すべて」が違いますね。

*第2号被保険者の要件は、「市町村の区域内に住所を有する40歳から65歳未満の医療保険加入者」定義されています。

2.正解

第2号被保険者が認定を受けるためには、特定疾病に該当していないと申請が出来ませんね。

因みに、16特定疾病って覚えていますか?

3.誤り

第2号被保険者の保険料は、被保険者が住所を有する市町村が徴収する。

第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が徴収して⇒社会保険診療報酬支払基金⇒各市町村に交付される流れになっています。


第1号被保険者は、被保険者が住所を有する市町村が徴収する。

徴収方法は、「特別徴収」と「普通徴収」2つでしたね。

4.正解

地域支援事業は、3つの柱から成り立っています。

・介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

・包括的支援事業

・任意事業

財源構成は、

*介護給付費と総合事業は同じ、公費50%保険料50%
内訳:公費50%(国25%、県12.5%、市12.5%)保険料(1号23%、2号27%)

*包括的支援事業、任意事業
内訳:公費77%(国38%、県、19.25%、市19.25%)保険料(1号23%、2号 なし

※包括的支援事業、任意事業は、2号さんの保険料は使われません!
 2号さんの負担分を公費77% (そのうち1/2が国が負担、その半分を県と市が負担する)

5.誤り

第2 号被保険者は、要介護3 以上であっても、指定介護⽼⼈福祉施設には⼊所できない。間違っていますね。

指定老人福祉施設は、原則等介護3以上となっています。2号被保険者さんの要件を満たせば入所することができます。


よって問題の正解は、

【答え:2・4】になります。


【編集後記】

先週末から、家族が集まって賑やかに過ごしていましたが、火曜日に子供のお父さんが帰り、今日、長女が帰りました。

子供のお父さんは建築士です。娘も建築士の資格をとるため専門学校へ進学しました。10/10は、製図試験でした。

話の話題の中で、住宅改修の話がありました。

ケアマネさんが利用者さんのところに水曜日(13日)行くから同席しないといけないと言って帰りました。

住宅改修を行う際の理由書について、娘が住環境の資格を持っているから「書けるんじゃない」と話をしたんですよ。

私は、ケアマネだから理由書は、ケアマネさんに書いて貰うのが一番いいと・・・

子供のお父さんも同意見でした。

住宅改修は、20万円/1住宅だけど 30万円まで可能と言っていました。

市町村によって「上乗せ」することができる。10万「上乗せ」があれば利用者さん助かりますね。

「上乗せ」財源は、第1号被保険者の保険料なんですが・・

そんな話が、飛び交ったこと無かったんじゃないかな?

そんな一コマでした。