今日は、全国的に朝から雨が降っています。
6月に入り、そろそろ梅雨入りになるのかな・・
今日も一問一答です。
介護保険制度について
【問題】児童福祉法上の医療型障害児入所施設に入所している者は、被保険者とはならない。
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答え: 正解〇
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・保険者…市町村
・被保険者…第1号被保険者
第2号被保険者
【被保険者要件】
●第1号被保険者…住民票+65歳以上
●第2号被保険者…住民票+40〜65歳未満+医療保険加入
↑↑
要件”満たしているが「被保険者」にならない。
こんな時があります。
・要件に適用なのに“除外”になる施設。
【適用除外施設】⑪あります。
・試験によく出る3つ(押さえましょう)
◎救護施設/生活保護法
◎障害者支援施設/障害者総合支援法
◎医療型 障害児入所施設/児童福祉法
↑↑これ等の施設に入所の場合
介護保険の「被保険者」になりません。
なぜ?? 他の法律
(生活保護法、障害者総合支援法、児童福祉法など)で、
同様のサービスを受けているので、介護保険を使う必要がない。
介護保険を使わないのに、保険料を支払う必要ないですよね、
なので、被保険者にならない。