おはようございます。
週末は、お休みの方もいれば、お仕事の方もいますね。
本試験まで4か月、毎日の勉強習慣は出来ていますか?
暗記は、必須です。逃げられないので、
毎日繰り返し覚えて知識を定着していきましょう。
暗記方法も意外と簡単で、忘れにくい覚え方もありますよ。
住所地特例について
【問題】有料老人ホームに入居することによって住所を移す場合は、住所地特例の対象とならない。
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答え: 誤り
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◆介護保険の住所地特例についてです。
【介護保険】
・保険者…市町村
・被保険者…第1号被保険者
第2号被保険者
【被保険者要件】
●第1号被保険者…住民票+65歳以上
●第2号被保険者…住民票+40〜65歳未満+医療保険加入
・この“要件”を満たせば住んでいる市町村が「保険者」になります。
「A市に住んでいればA市が保険者。」
「B市に住んでいればB市が保険者。」
これを≪住所地主義≫といいます。
ですが〔例外〕的に
B市に住んでいてもA市が保険者。
こんな時があります。
【住所地特例】
・住所地主義にならない【特例】です。
◇住所地特例の対象施設 試験によく出る3つ押さえましょう。
1、介護保険施設(特養・老健・療養型・介護医療院)
2、老人ホーム(養護、有料、軽費)
3、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
※2.老人ホームは、介護保険法の指定を貰ったら特定施設になります。
全てがそうではないので、「特定施設」と問題を見たときには、
住所地特例対象施設ですので、覚えておくといいですね。
※被保険者、住所地特例、適用除外施設この3つのポイントは、押さえて生きましょう!