こんにちは
皆さんは、コロナワクチン接種何回目ですか?
実は、昨日3回目接種したばかりです。
副反応が心配でしたが、熱も出ず、ちょっと接種した手が上がりにくいくらいです。
接種後の反応も人様々で、まだ、接種する前から熱が出たら・・
体がだるくて動けなくなったら・・・
起こってもないことを心配、考えていました。
ケアマネ試験においても、初受験だと、色々と情報だけ入ってきてどれが正しいのか分からなくなる傾向にあります。
2回目以降受験する人も、「不合格」を次の原動力として、正しい勉強法をして2023年「合格」を目指す。
受験対策のことは、プロに情報を聴くのは、近道ですね。
あれこれ考えても前に進みません💦
今日の問題20です。
問題20 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 居宅介護支援台帳は、書面による記録と電磁的記録の両方を整備しなければならない。
2. 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を整備しなければならない。
3. 従業者に関する記録を整備しておかなければならない。
4. 会計に関する記録を整備しておかなければならない。
5. サービス担当者会議等の記録は、その完結の日から5年間保存しなければならない。
※ ポイント
*記録の整備について出題は、今回改正があったので問題に出たのではないかと思います。
(記録の整備)
第二十九条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第十三条第十三号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
*居宅サービス計画
*アセスメントの結果の記録
*サービス担当者会議等の記録
*モニタリングの結果の記録
*市町村への通知に係る記録
*苦情の内容等の記録
*事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(会計の区分)
第二十八条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(電磁的記録等)
第三十一条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
このように、規定されております。
これらを踏まえて、問題をみていきたいと思います。
1.誤り
2021年改正点ですね。
両方の記録の必要はありませんね。
2.正しい
居宅介護支援台帳の記録の整備の項目に、あります。
3.正しい
これも、記録の整備のところに規定されていますね。
4.正しい
会計区分のところに規定されていますね。
5.誤り
記録の保存は、完結の日から2年間保存しなければならないと規定がありますが、条例により5年間とすることもできます。
試験対策的には、記録の保存は、完結の日から2年間保存と押さえましょう!
どんな記録が必要なのかも把握していきましょう!
よって、問題の解答は:2.3.4 になります。
【編集後記】
今回の試験で、自己採点され合格基準点に達している方は、実務研修を経てケアマネさんになるために重要なことですので、しっかりと覚えていきましょう!
2023年受験される方は、改正になったことも重要ですが、まず基礎固めから始めると良いでしょう!
基礎がないのに、過去問を解いても答えだけ覚えることになりかねません💦
未だ、時間があると思っている人がいたら、早くからスタートして皆さんが始めるころには、基礎知識が出来上がっており、問題を解く訓練に入ると良いですね。
何から始まタラ良いのか分からない方は、受験相談をお申し込みください。
色々とアドバイスできると思います。