おはようございます。
10月も後3日で終わりますね。
今年もあと2カ月です。
あっという間の1年が過ぎようとしています。
年始に今年やろうと思った目標を達成できていますか?
あ~ 忘れてた💦という方もいらっしゃると思います。
後、2カ月で達成できるようであれば、思い出してみましょう!
私は、今年の目標は、達成しましたよ。
ケアマネ受験生で、生徒さんを皆さん「合格」へ導くことでした。
お陰で自己採点でが、8割~9割強の成績でした。
12月2日の発表までは、安心できませんがマークミスがなければ大丈夫でしょう。
今日の問題は、問題15です。
問題15 介護サービスに関する苦情処理について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 利用者が国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる場合、 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対して必要な援助を行わなくてもよい。
2. 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。
3. 国民健康保険団体連合会は, 事業者に対する必要な指導及び助言を行う。
4. 指定訪問看護事業者は、受け付けた苦情の内容等を記録しなければならない。
5. 指定訪問介護事業者は, 苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。
※ ポイント
*介護サービスに関する苦情については、国保連が担当しています。
*被保険者が苦情の処理にも2つあります。
1.市町村に対する苦情申し立て・・介護保険審査会
2.介護サービス事業者に関する苦情申し立て・・・国保連
*国保連の問題が、2問出ることは珍しいですね。
それでは、問題をみていきたいと思います。
1.誤り
ケアマネさんも介護サービスを位置づけているわけですので、必要に応じて援助を行う必要がありますね。
居宅介護支援の運営基準
(苦情処理)
第二十六条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第六項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
このように規定されています。
2.誤り
国保連の介護関係業務 ④
1.審査・支払い
2.苦情対応(処理)
3.第三者行為旧称事務
4.事業所・介護保険施設の運営
国民健康保険団体連合会は、介護サービスの利用者等からの相談に応じるとともに、苦情申立てに基づき指定事業者等に対し、介護サービス等の質の向上を目的とする調査、指導及び助言(苦情対応業務)を行うこととされている。
このように規定されています。
3.正しい
2番で書かれていますね。
苦情処理は、利用者等からの苦情申し立てに対して調査を行い、事業者・施設に指導、助言を行うことです。
国保連が行うことができるのは、あくまでも指定基準に至らない苦情を処理を行います。
中立性の観点より、市町村は行わず、国保連独自の業務になります。
都道府県から委託ではありませんので、誤りです。
4.正しい
第三十六条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
このように規定されています。
5.正しい
4番で解説していますね。
(苦情処理)
第三十六条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
よって解答は、3.4.5になります。
【編集後記】
今日のコラム
「誠実であれ」
仕事にも暮らしにも、他人にも・・
出来る限り誠実でありましょう!
誠実とは、真心を向けることです。
職場や近所、家族に認知症の方がいらっしゃいませんか?
認知症は、脳細胞が破壊されて色々な症状が出ますが・・
人を良く観察力は凄いです。
真心をもって対応すれば変わる。
特に、BPSDに関していえば、介護者のかかわり方次第ですね。
「ありがとう」や「ようしてくれる」など言葉や笑顔になります。
「認知症だから何も分からない」と思っていたら大間違いですよ。
心、感情は、ちゃんとあります。
1人の人として誠実に対応してみてくださいね。
時間に追われ、流れ作業になってしまいがちですが、
気を付けましょう!
2023年ケアマネ試験に向けて、どこよりも早く・・
どこよりも「合格率」が高い。
第26回は、絶対「合格」したい人を応援します。
まずは、受験相談から