おはようございます。
4月もあっという間に後半に入りました。
皆さん、計画通りに勉強が進んでいますか?
焦りは、禁物ですよ。
一つ一つ、丁寧に確実な知識定着していってくださいね。
それと、一人ではしない事。
仲間と一緒にすることで、学びも深くなります。
今日の単元は、【保険給付】区分支給限度基準額について
【問題】月の途中で認定の効力が発生した場合には、日割り計算で区分支給限度基準額が適用される。
答え:誤り
※ポイント
*区分支給限度基準額は、介護度によって限度額が設定されており
在宅の人が好きに組み合わせて保険給付サービスを利用できる。
*新規認定で、認定の効力が月の途中から発生した場合であっても、1か月の区分支給限度基準額が適用されます。
*つまり、日割りではないです。
*ちなみに、月の途中で介護度が重くなった場合には、重くなった介護度の区分支給限度基準額が適用されます。
*区分支給限度基準額で抑えて欲しいのが、対象外サービスです。
*試験でもよく問われていますので、確認しましょう!
【編集後記】
保険給付の単元は、幅広くて、サービス名称を暗記していない人にとっては苦手分野だと思います。
逆に、保険給付サービスと地域支援事業のサービス名称を暗記することで、うっかりミスが減ります。
過去問を解いて間違えたら、テキストや動画など単元に戻り確認しましょう。
過去問の解説だけ見て、理解したつもり・・
分かったつもり・・これは、試験では危険です。
なぜ、間違えたのか?
振り返りが大事です。
参考書、テキスト、動画見ても分からないよ💦という方は
受験相談をお申込みください。
つくしの活動は、こちら
オンライン勉強会やマンツー個別勉強会、ZOOMの使い方など色々しています。
ご興味があれば、覗いてみてくださいね。