おはようございます。
今日のケアマネ試験対策一問一答でです。
指定居宅介護サービス事業者について
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【問題】名称及び所在地を変更するときは、
都道府県知事に届けなければならない。
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答え: 正しい
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介護保険「サービス事業者」。
【2階】
〇施設サービス
〇居宅サービス
〇地域密着型サービス
【1階】
〇居宅介護支援
〇介護予防支援
↑↑これらサービスは
「指定」などを行なう権限を持っている
≪権限係≫があります。
◎都道府県⇒≪権限≫
〇施設サービス
〇居宅サービス
◎市町村⇒≪権限≫
〇地域密着型サービス
〇居宅介護支援
〇介護予防支援
◇権限6
・指定
・指定申請
・指定取消
・効力停止
・指導完読
・名称公示←☆
問題の・・・
「指定居宅介護サービス事業者」の権限は
都道府県 ですね。
「名称 及び 住所を変更 ☆」したとき、
都道府県知事に届けなければなりません。
【編集後記】
今朝、ライブ授業があって寝坊して10分くらい
遅れて参加したんですね。
講師が生徒さんとセッションしながら
問題を解いて、
ポイントをホワイトボードに書いていく。
事前に、内容は知らせがあったから
資料は、解答して間違いを正して
ポイントは記入していました。
いつもの事なんだけどね。
夜更かししすぎて寝坊・・・10分遅れ💦
言い訳してはいまませんね。
事前予習は、凄く大切だと感じます。
授業を必死に聞いて受け身より
主体的に、心にも余裕をもって
臨むことが出来ますよね。
あなたは、どちらのタイプですか?
週末は、講師の勉強会があります。
これも予め予習しています。
限られた時間の中で、要領の良い人は
大丈夫でしょうが・・・
不器用な私は、予習が欠かせません。
試験問題を選んで、自分で解説を作る
そして、みんなの前で発表し
フイードバックをもらう。
講師は試験対策の勉強の知識だけでなく、
講師として、他にも必要な知識がある。
沢山学ぶことはあります。
人生において、いつまでも学ぶことは
大事ですね。
自分自身の成長に繋がります。
受験生の皆さんも試験勉強が終わったら
↓
実務研修
↓
ケアマネとして現場
それぞれに学びは違うけれど
楽しみながら夢をもって
頑張ってほしいと思います。
最後までお付き合いありがとうございました。