おはようございます。
週末からお天気が下り坂になる模様ですね。
6月もあっという間に過ぎて後5日ですね。
試験勉強進んでますか?
今日の一問一答です。
介護保険の保険料について
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【問題】第1号被保険者の保険料は市町村が定め、
第2号被保険者の保険料は広域的に都道府県が定める。
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答え: 誤り
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【介護保険】
・保険者…運営する人
・被保険者…介護保険料 支払する人
◆介護保険料 徴収パターン
〇1号さんの保険料 徴収
・特別徴収⇒年金保険者(天引き)
・普通徴収⇒市町村
〇2号さんの保険料 徴収
・医療保険者(医療保険と一緒に徴収)
<補足>
医療保険にも色々と種類がありますが、
被用者保険は、事業主負担がありますよ。
国民健康保険は、ありません。
問題にも何度か出ているので、注意してね。
◇保険料 決定は…
〇1号保険料…市町村
〇2号保険料…医療保険者
【編集後記】
ケアマネ試験を受験する目的で一番多いのが、
皆さん、
「誰かに認められたい!」って思ってない?
もちろん誰かに認められると嬉しいよね。
でもね、
あなたが頑張ってること一番知ってるのは誰?
そうそれはあなた自身だよ!
今日は
私は頑張ってるよね〜
えらい、えらい!って
自分で自分を認めてあげてね💖
自分自身を大切に出来ない人は、
他人のも大切に出来ないよ。
受験相談は、こちらからどうぞ
ケアマネ