こんばんは!
お仕事お疲れさまです。
あれ・・今日は遅いなぁ~と
毎日楽しみにしてくれている方
何人いるんだろうか?
気になるけど‥受験生の誰か一人でも
届いて読んでくれてたら嬉しいな(笑)
毎日暑くて、車で移動するのに暑くて・・
お店などに寄って買い物して車に乗ると
暑い~、エアコン中々効かない💦
みなさま、熱中症にご注意を!!
今日のケアマネ事件対策一問一答です。
介護保険の給付に優先するものとして
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【問題】公務員災害補償法。
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答え:正しい
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他法による給付が重なる場合どっちが優先?
原則は「介護保険」が 優先 になります。
ですが「介護保険」より 優先 になるもの。
(介護保険に勝つもの)
(1)労災保険(労働者災害補償保険法)
(2)国家補償的法律
・戦傷病者特別援護法
・原爆被爆者援護法
(・証人等による被害)
「介護保険」より 優先=2つ
(1)(2)
この2つしっかり押さえてて下さいね
原則の「介護保険」優先
・医療保険法
・老人福祉法
・障害者総合支援法
・生活保護法(他方優先・補足性の原理)
今日の問題は、
「地方公務員災害補償法」は…
公務員の 労災 ですね。
よってこの問題は正解になります。
※ポイント
選択問題だと分かるけど、
文章で出題されると混乱します。
【編集後記】
人の心に、いつも
花を咲かせることが
自分の使命だと思って
生きてごらん。
そしたらね。
神様がご褒美くれるよ。
(斎藤一人)
自分を大切にしている人は
他人も大切に出来る。
人間関係において大事なことだね。
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